memorandums

日々の生活で問題解決したこと、知ってよかったことなどを自分が思い出すために記録しています。

確定申告していろいろと調べたこと

転職して非常勤をするようになり確定申告をはじめて今年で3、4年目くらいになります。

源泉徴収票が揃ってから国税庁のホームページで提供されている確定申告コーナーを利用して申告書を作成しています。

www.nta.go.jp

1年に1回のことなので入力方法を忘れることも多々あり。。。そのたびにここにメモしてきました。

memorandums.hatenablog.com

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前年の作業終わりにデータを保存しておいたのでそれ(.dataファイル)を読み込ませるところから始めました。

今年は迷うことなく入力することができました。

今年(正確には昨年)は医療費が10万円を越したらしく、奥様がレシートと明細を記録してくれたおかげで、この入力も合わせてやってみました。

ちなみに、医療費の合計は116,600円で、控除額はここから10万円を引いた16,600円が課税対象の所得額から控除されます。

どれくらい変わるかな。。。と思って計算してみました。

結果的に、医療費控除をすることで3,000円くらい納税額が減りました(これは明細を作ってくれた奥様のお小遣いということで感謝感謝)。

医療費控除から納税額を求めるまでの計算方法を書き残したいと思います。

確定申告の表(右上)に課税される所得金額という欄があります。

f:id:ke_takahashi:20170201203741p:plain

これは所得金額から控除額を差し引いた金額です。なので控除額の1つである医療費控除欄に金額を入力するとこの課税される所得金額が変わります。

次に課税される所得金額に対する税率と控除額を以下の表から得ます。

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

例えば、課税される所得金額が500万円だったとした場合、「330万円を超え 695万円以下」に該当するので、税率は20%で控除額は427,500円となります。これらの値から、

税額 = 500万円 × 20% ー 427,500円 = 572,500円

と求められます。

この税額(572,500円)にさらに復興特別所得税額分(2.1%)を加えて、さらに既に納めている源泉徴収額を引けば、今年の納税額(過不足分)が計算できます。

計算式は以下のような感じになると思います。

今年の納税額(過不足分)= 572,500円 × 1.021 ー 源泉徴収

まだ差し引きする欄はあるようですが、私が関係した項目はこれだけです。

以上のことから、給与が1箇所のみの方で、既に会社の方で年末調整している場合でも、控除額が変動する可能性があるのであれば(医療費控除であれば年間の医療費が10万円を越していれば)、その金額分が課税される所得金額が減額となるため、既に納めた税金が還付される可能性があると思います。素人ですので。。。自信はありませんが。

で、さらに「医療費控除をすると住民税も安くなるんだよ」というテキストをどこかで読んだので、それもどれくらい変わるのか調べてみました。

まだ、はっきりとわかったわけではないのですが、せっかく調べたので考え方をメモしておきたいと思います(もういい歳なのですが。。。住民税がどうやって決まっているなんて考えたこともありませんでした)。

住民税は以下の数式で計算されるそうです。

住民税=均等割額+所得割額

均等割額は、私の住んでいる福岡県では年間5,500円と決まっているようです。ちなみに市民税と県民税がありそれぞれ3,500円と2,000円の和で求められます。

所得割額は、所得額に応じて決まるもので、上記にも出てきた(前年の)課税される所得金額をもとに計算されます。これも市民税(6%)と県民税(4%)で1,000円や100円未満を切り捨てるなどのルールがあるようですが、ざっくりこの課税される所得金額に10%(6%+4%)をかけた金額が所得割額となるようです。

あとは、上記の式(均等割額+所得割額)に従って合計金額を求めて12で割れば月あたりの住民税額が計算できるはずです。。。がいろいろと控除があるらしく。。。この先は諦めました。とはいえ考え方は大きく間違ってはいないと思います。

結局、住民税の計算には前年の課税される所得金額が元になっていることがわかります。つまり、この課税される所得金額が医療費控除等で下がると、その金額に応じて翌年の住民税が下がるということになります。

ちなみに、今回の医療費控除の申請をした場合、しない場合と比べて住民税は月あたり200円程度下がる計算になりました。さて、あってるでしょうか(笑)

ふーう。長かった。。。

とりあえず今日、電車の移動中に調べたことを書きました。

■2/2追記

今朝の西日本新聞に解説記事がありました。セルフメディケーション税制。これまで医療費控除に認められなかったような品目(健康診断など)でも、医療費控除の対象にして、そうした活動を制度的に支援しようという動きと思われます。今年の確定申告から申請ができるようで。。。これもレシートが必要なので、やるとしても来年からになりますが。。。12,000円を越えた分から申告できるとか、医療費控除と比較してどちらを申告するかなどちょっと複雑になるのですが、選択の余地ができたということはいいことですね。勉強しないと。。。それこそマイナンバーを本当に普及させたいなら、購入情報も国管理のサーバーに送られて自動的に控除されるとか。。。便利だけどいやですね。。。そんな個人情報が国に一括管理されるってのも。別の目的で使用されたり漏洩する可能性もありますしね。。。

www.mhlw.go.jp