memorandums

日々の生活で問題解決したこと、知ってよかったことなどを自分が思い出すために記録しています。

駐車違反の取り締まり

先週末、妻が家の前に駐車していたところ黄色の紙が窓に挟んであったそうです。文面を見ると以下のような文言が書いてありました。

放置駐車違反(駐車禁止場所等)
無余地場所放置0時6分間
法定
駐車車両の右側部分余地2.3m
補助標識なし



本日、警察署で確認してきました。駐停車禁止の標識のない場所では、左側に0.75m空けて駐車したときに車の右側に3.5m以上の余地がなければ駐車することができない、ということです。図にすると今回は以下のような状況でした。似たような書き込みが教えて!gooにありました。無余地駐車違反について教習所で習ったような気もしますが。。。みなさんも思い出してお気をつけ下さい。


さらにオモシロいことがあります。平成18年6月1日から違法駐車に関する法律が変わり、反則金を支払うにあたり2つの道を選択することができます。

(1)運転者が出頭した場合、違反金を納付し、かつ、その運転者に違反点数(駐停車禁止違反:3点、駐車禁止違反:2点)がつきます。

(2)運転者が出頭しない場合、送られてきた振り込み用紙で違反金を納付すると違反点数は誰にもつきません。


どちらを選択するかは自由です。特に問題がなければもちろん(2)を選択しますよね。。。ちょっと不思議な感じがします。