memorandums

日々の生活で問題解決したこと、知ってよかったことなどを自分が思い出すために記録しています。

準委任契約について個人的に調べたメモ

私は法律の専門家ではありません。あくまで個人的な興味で調べてみたメモですので、もしお読みいただけるのであれば、その程度と思ってお読みください。

昨日、たまたま「準委任契約」という聞き慣れない言葉を耳にする機会がありました。

前職で受託開発をずーっとやってきました。年単位のプロジェクトがほとんどでしたので10年在籍して10個くらいのプロジェクトをやらせてもらったような気がします。受託開発は民法的には「請負」に分類されると思います。

(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

ちなみに、本エントリーで「民法」を参照したページはこちらになります。

自ら企画したソフトウェアを自社の研究開発費で開発する仕事もさせてもらいました。民法上の区分はちょっとわかりませんが、気持ち的には請負という意識でした。責任を持って会社に貢献する。当然といえば当然です。

あと、派遣も経験しました。派遣者を受け入れる側・自分が研究者・技術者・事前営業のためのコンサルとして派遣された案件もありました。これがたぶん「準委任契約」になる場合があるのだと思います。

ちょっと勉強したところでは(←間違っているかもしれません、という言い逃れです😁)、準委任契約では、派遣者はあくまで決められた時間、発注者の代わりに仕事を代行するだけで、その間の仕事の成果の質や完了しなくてよいという契約のようです。

前述のように、派遣について両方を体験していますが、確かに法律上はそう(←成果の質や完了を約束しないという点)かもしれませんが、そうでなかった派遣者はいませんでしたし、私自身も満足してもらえるように最大限努力した経験はありました。

今は案件に対する要求も厳しかったり世知辛いのかもしれませんが、成果物を保証しないにせよ、仕事を依頼するわけですからお互いに信頼関係がなければいつの時代だって実際の仕事は成り立たないよな。。。とは思うのです。

前置きが長くなりましたが、前述の通り、準委任契約についてネットで調べたのですが、民法改正など含めて、細切れの情報はたくさんみつかったのですが、どうも全体感がわからず悶々とした理解でした。

やはり教典を参照すべきだと思い、素人ながら民法を1つ1つ読んで自分なりに理解したいと思ったわけです。

じゃ、民法をコピペして、それについて感じたことをコメントしながら「理解を深めた」というスタイルで進めたいと思います。

第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法では委任とは「法律行為」を委任するための条項のようです。最後の条項に出てきますが、法律行為ではない業務を委任することを委任だと言っているようです。ソフトウェア開発を委任することは法律行為ではないので準委任になるということですね。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

受任者は委任者の本旨(本当の意図?)を察して仕事しようね、ということですね。委任の意図に沿わない仕事をされても委任者は困りますわね。。。当然です。当然のことを約束するのが法律なんでしょう。

(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

これはネットで調べたときに見ました。成果物の提出義務はないが、作業報告書を提出する義務はある、ということ。この条項を曲解?すると、本作業に影響があったとしても、作業報告書を作成して提出する義務さえあるということになります。これも取りようですね。

(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

これはどういうことを想定しているのかソフトウェア開発に置き換えたときに想像できません。。。法律行為であれば業務中にそうした受取物があるのでしょう。受任者はそれを自分のものにしてはいけんよ、と言っているように読み取れます。

(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

これもちょっとソフトウェア開発では想像できませんね。。。あるのかな?お金をもらって一部を使い込んだときは利息をつけて委任者に返さんかーいということです。

(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

派遣者はもともとの契約に書いてある代金の他の報酬を基本的には請求できんよ、という理解です。ただし、「特約がなければ」とあります。ここに逃げ道を作る契約書があるのでしょうね。2項も重要です。基本的には事務作業が終わったあとでなければ代金を請求できないって書いてあります。しかし、「期間によって報酬を定めたとき」は終了前でも報酬を得ることができるってことです。契約書の書き方次第ですね。そして3項。でた「責めに帰す」。試験監督要領に出てくる耳慣れない言葉です。現代語に翻訳するとこうです。「受任者の責めに帰することができない事由」⇒「受任者のせいにできない事由」ってことだという理解です。派遣者自身のせいではないことでプロジェクト(←履行ってプロジェクトでいいかな?)が終了した場合は、派遣者はそれまでに行ってきた作業分の作業代金を請求することができるってことだと思います。まぁ、現実的にそうでしょうね。そうでないとすればボッタクリです。

(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

法律の事務手続きを前提としていると思います。諸手続きには諸費用がかかることが素人でも想像できます。委任者は受任者の要求に応じてそのときどきで支払わないとダメよ、ということです。ソフトウェア開発ではどうでしょう。。。業務上、勉強のため何かしらの本を買ったりセミナー受講したりするときに、委任者が認める場合はその代金を支払って案件の期間中に貸与することは思いつきます。

(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

またお金のことですね。。。あまり関係なさそうなので飛ばします。

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

委任では、各当事者、つまるところ委任側・受任側双方がいつでも解除できるということのようです。へーーーーって思います。いろいろな状況があるでしょうから、これを宣言しておかないと現実的にこまるのでしょうね。ただし、解除によって相手に損害が出る場合は賠償しなければならない。。。これって結構重要な気がします。どちらの立場でも困りますよね。突然「やーめた」と言われたら、単純に費用の問題だけではなく将来の様々な可能性も失ってしまうことも想像できます。

(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。

これはスキップします。

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

これも興味ないのでスキップします。

(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

これも興味ないのでスキップします。

(委任の終了の対抗要件
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

これも興味ないのでスキップします。

(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

これがソフトウェア開発の委任が「委任」ではなく「準委任」と言われる所以です。初めて聞いたときには「委任」よりグレードというかランクが下の契約形態なのかな。。。と思ったのですが、そうではなく、業務内容が「法律行為」か「それ以外」かということだけのようです。


以上です。


昨日、勉強したときに、準委任契約では以下のことをしなければならない、と書いてあったんですね。(引用元

(1)仕事を完成する義務はない
(2)完成したモノは提出しない
(3)作業報告書を提出する
(4)瑕疵担保責任は発生しない

一応、全文を「委任」で検索して条項を読んだつもりですが、要は上記の(3)については確かに「第六百四十五条」に書いてありました。でも他はどこにも書いていないように読めてしまう。。。間違いなくどっかに書いてあるのだと思いますが。。。また勉強します。

さあ、研究しよ。